消防設備点検とは?
一戸建ての個人住宅を除き、建物は建築される時点で、消防法に基づき消防設備が設置されています。その設備が、いつでも確実に機能を発揮できるように定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することが義務づけられています。消防設備には、消火器、火災報知器、煙感知器、送水管、防火扉、避難はしごなどがあります。
※消火器1本でも消防設備になります。建物により、設置される設備は異なります。
どうして点検が必要?
消防法にて明確に規定されています。下記をご覧ください。
参考1:消防法第17条(消防用設備等の設置、維持義務等)
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水および消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。
参考2:消防法第17条の3の3(消防用設備等についての点検及び報告)
第17条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
専門業者しかできない?
認められる場合と認められない場合があります。しかし、専門的な知識・技能を持つ資格者が点検することが望ましいとされています。専用の工具なども必要になるため、難しいところが多いと思われます。
【参考】
延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象部、延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの。
■点検者→消防設備士 消防設備点検資格者
その他の防火対象物
■点検者→消防設備士 消防設備点検資格者 防火管理者など
消防設備点検の料金は?
設置されている設備の種類やその数がその基準となりますが、点検にかかる時間と作業に必要な人数によって決まります。お客様のご協力を頂き効率をあげることができれば、点検時間の圧縮ができ、点検費用を下げることも可能です。
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消防署から書類の提出を言われたが・・・
消防署に提出する書類は各種ございます。お電話やメール、FAX等で、ご相談頂けましたらご連絡差し上げます。まずは、気軽にご相談下さい。
業者選びのポイントは?
選択する上では価格も大切な要素でしょうが、基本的には長いお付き合いができるところを選ぶのが良いと思います。業者さんを選ぶ際は、質問や相談をしてみてそれぞれの業者さんの対応を見るというのも、判断材料の1つになります。
古い消火器は危ない?
個人でお持ちの消火器を前提とした場合、まず、錆びた消火器は危険です。事実として、過去に錆びた消火器を使用して、事故が起こったケースもあります。「もったいない」と思わずに、専門の業者などを通じて廃棄してください。消火器の使用可能年数は、目安として8年間といわれています。